9.残金決済
売買代金の残り (売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) を支払いますが、住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き (司法書士に対して) や、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算や手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ない、これで一連の取引が完了です。なお媒介業者への手数料は、 「契約時半金・決済時半金」 というケースが多く、 「決済時全額」 ということもあります。それ以外の支払い方法でも、買主が承諾すれば構わないわけですが、 「契約時全額」 というのはあまり好ましいとは言えませんね。最近は手数料の値引きも多くなっているようです。ただし、手数料を 「約束手形」 でお支払いいただくのは、普通の業者であればお断りしています。
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